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「通信の秘密」の保護に係る措置の行政指導を受けて


平成24年4月4日

先般、弊社サービスにおけるお客様情報の取得について、総合通信基盤局に報告しておりました。

本日、総合通信基盤局 消費者行政課より、電気通信事業者の取扱中に係る通信に係る情報を利用者に無断で記録・保存したことについて、法第4条に規定する「通信の秘密」を侵害したものと認められるため、再発防止策の取りまとめ及びその実施状況を報告するよう行政指導がありました。

ご利用者はじめ関係各位の方々に、大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

弊社としましては、本行政指導を真摯に受け止め、指導に従い、誠実に対応をいたします。特に、サービスの提供に際し、通信に関わる情報・個人に紐尽く情報等を取得・保存・利用等する場合には、情報の種別・目的等について具体的に明示し、利用者の皆様の事前の同意を得ることとし、また利用者の皆様の選択肢をできるかぎり確保する等、利用者の皆様のご理解を最大限得られるように努めます。

確実な再発防止策を着実に実行することにより、信頼の回復に向けて取り組みつつ、事業再開を目指す決意です。

何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

コネクトフリー株式会社
代表取締役総合開発責任者兼CEO
クリストファー・テイト

関連リンク
【総務省プレスリリース】コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置(指導)